法人の本人確認で、実質的支配者に関する情報が求められた場合についてご紹介します。
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することできる立場にいる方を指します。会社によって、該当する方が異なりますので、以下を参考に実質的支配者の確認をお願いいたします。
実質的支配者は原則として個人ですが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。
<ご留意事項>
・「上場企業、国等の機関(国、地方公共団体、独立行政法人)」の場合は、実質的支配者の登録は不要です。
・病気などにより、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人の方は実質的支配者に該当しません。
・改正法に基づき、実質的支配者を個人まで遡って確認しますが、実質的支配者が上場企業、国・地方公共団体・独立行政法人またはそれらの子会社の場合は、その法人の名称、所在地等をご申告ください。